【社会保険料】4月〜6月は残業をしない方がいいってどういうこと?

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今回は社会保険料についてです。

給与明細を見ると、毎月とんでもない額を持っていかれてますよね…

そして、社会人なら「4月~6月は残業しない方が良い」という話を聞いたことがあるかもしれません。

これはどういう話なのでしょうか?

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4月~6月は残業すると損をする?

「4月~6月は残業しない方が良い」

これは「社会保険料額」の話なのです。

社会保険料額は4月~6月の収入によって決まります。

サラリーマンの給料はどのように変動し、決まるかというと…

そう、残業時間です。

つまり、
「4月~6月に残業すると、その期間の収入が増えてしまって、社会保険料額が増えてしまうから損だ」
ということなのです。

残業する期間は、正確には「3月~5月」が正しい

意外と勘違いされるのが、「4月~6月の残業」という部分です。

社会保険料額は「4月~6月の”収入”」が影響するため、残業を気にすべき期間は「3月~5月」です。

今月の給料は前月の残業時間によって決まりますよね。

だから4月~6月の収入を考えるのであれば、3月~5月の残業時間を考慮しなくてはなりません。

社会保険料額を決める「標準報酬月額」

社会保険料額は「標準報酬月額」によって決まります。

標準報酬月額は、4月~6月の収入の平均で決まる等級のことです。

等級は1~50まであり、4月~6月の収入の平均で段階的に決められます。

標準報酬月額の等級は、全国健康保険協会が発表している標準報酬月額表(保険料額表)によって決まります。

例えば、4月~6月の収入の平均が400,000円だった場合、標準報酬月額は410,000で27等級というふうに決まります。

賞与は標準報酬月額を決めるための収入に含めるのか?

6月は賞与を支給する会社が多いですが、賞与は標準報酬月額に含めるのでしょうか?

答えは、大体の場合は「含めない」になります。

これは、標準報酬月額は「継続的な収入」から算出されるためです。

賞与の場合、支給が年3回以内であれば標準報酬月額を決めるための収入には含みません。
大体の会社の賞与は年2回だと思うので、「賞与は標準報酬月額に含まない」と覚えて良いと思います

賞与は含まないのですが、給与以外に毎月もらっている手当など、継続的な収入は標準報酬月額に含める必要があります。

本当に3月~5月の残業時間を抑えた方が得なのか?

4月~6月の収入で天引きされる社会保険料額が決まるのであれば、「3月~5月に残業すると損をする」という考えるのが自然でしょう。

これは本当でしょうか?

シミュレーションしてみましょう。

シミュレーションの前提条件

シミュレーションの前提条件を以下とします。

基本給

400,000円

1Hあたりの残業代

3,500円

毎月の平均残業時間

20H

CASE1:残業を抑えないケース

残業を抑えない場合のデータを出します。

毎月の平均残業時間:20H
 残業代:3,500×20H=70,000円/月

標準報酬月額(4月~6月の収入の平均)
 400,000+70,000=470,000円 → 29等級

年収
 (400,000+70,000)×12カ月=5,640,000円

CASE2:残業を抑えたケース

残業を抑えない場合のデータを出します。

前提条件
 通常20Hの残業時間のところを、3月~5月は10Hに抑えたとする。

3月~5月の平均残業:10H
 残業代:3500×10H=35,000円/月

3月〜5月以外の平均残業 :20H
 残業代:3500×20H=70,000円/月

標準報酬月額(4月~6月の収入の平均)
 400,000+35,000=435,000円 → 28等級

年収
 (400,000+35,000)×3ヶ月+(400,000+70,000)×9ヶ月=5,535,000円

比較:社会保険料額の差

それぞれのケースの社会保険料額を標準報酬月額表(保険料額表)から取得します。

残業を抑えないケースの等級:29等級
・健康保険料  :月額23,124円
・厚生年金保険料:月額43,005円
 →社会保険料額:66,129円/月(年間:793,548円)

残業を抑えたケースの等級 :28等級
・健康保険料  :月額21,648円
・厚生年金保険料:月額40,260円
 →社会保険料額:61,908円/月(年間:742,896円)

社会保険料(年)の差分は、
 793,548ー742,896=50,652円
となり、残業を抑えることで標準報酬月額のテーブルが1等級下がった結果、年間50,652円安くなることが分かりました。

しかし、残業代が減っているので年収は下がっています。

その差はどうでしょうか?

年収の差分は、
 5,640,000ー5,535,000=105,000円
となり、いつも通り3月~5月も20H残業した方が105,000円高くなっています

おや…社会保険料額の減額より収入の増分の方が大きいですね。

ちょっと整理してみましょう。

比較:収入の差

社会保険料額を差し引いた、自分の手元に入る収入がどうなるか比較します。

3月~5月の残業を抑えないケースの収入
年収      :5,640,000
社会保険料額(年):793,548円
社会保険料を差し引いた収入:5,640,000ー793,548=4,846,452円

3月~5月の残業を抑えたケースの収入
年収      :5,535,000円
社会保険料額(年):742,896円
社会保険料を差し引いた収入:5,535,000ー742,896=4,792,104円

社会保険料を差し引いた収入は、残業を抑えない方が54,348円高いという結果になりました。

つまり・・・

3月~5月の残業を抑えても損はしていない!

もう一例いきましょう。

3月~5月の残業代を0Hにした場合はどうなるでしょうか?

標準報酬月額:400,000円 → 27等級
社会保険料額:20,172+37,515=57,687円/月(年間:692,244円)
年収    :400,000×3ヶ月+470,000×9カ月=5,430,000円
社会保険料を差し引いた収入:5,430,000ー692,244=4,737,756円

社会保険料を差し引いた収入は、残業を抑えない方が108,696円高いという結果になりました。

やはり損はしていません。

むしろ、より残業した方が社会保険料額は増えてもそれ以上に年収が増えることが分かります。

結論:3月~5月の残業時間を無理に下げる必要はない

シミュレーションの結論は、『3月~5月の残業時間を無理に下げる必要はない』になります。

社会保険料額に影響する標準報酬月額が決まる仕組み上、3月~5月の残業時間を意識することは良いことです。

しかし、そのために残業時間を下げるのは逆効果になる可能性が高そうです。

また、社会保険料は多く払うことで年金や傷病手当の額が大きくなりますから、年収を下げるとこれらの額が下がってしまうリスクがあります。

職種によっては、「3月~5月が繁忙期でこの時期だけ残業が多い」ということもあるでしょう。

そういった場合は、3月~5月の残業時間を抑えた方が良さそうですね。

それ以外の場合は、3月~5月の残業時間が極端に高くならないことだけ注意すればよいでしょう。

以上、社会保険料額と4月〜6月の収入についてでした。

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