休職したらどうなるの?傷病手当についてまとめてみた

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どーも、マコーズです!

入院やメンタルの不調で働けなくなると、しばらく療養のために休職することがあると思います。

僕の職場でもメンタル不調の休職が非常に増えています・・

休職すると、働いていないので会社から給与は出ません。

そんなときに支給されるのが「傷病手当」です。

いつ、いくらもらえるのか?受給の条件は?

確認していきましょう!

マインドマップにもまとめています

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ざっくり基本給の3分の2が最長1年6ヶ月支給される

結論からいうと、傷病手当の支給は、ざっくりと以下のようになります。

  • 基本給の3分の2が支給される
  • 受給期間は最長1年6ヶ月

傷病手当は「健康保険(公的医療保険)」から支給されます。

健康保険は会社務めの方であれば全員入っており、毎月保険料が天引きされています。

フリーランスや自営業の方は「国民健康保険」への加入となっており、国民健康保険からは傷病手当が出ません

支給条件

傷病手当が支給される条件は以下になります。

  • 業務外の病気・ケガによる療養で休業中である
  • 仕事に就くことができない状態である
  • 連続して3日休んだあと、4日目以降も仕事に就けなかった(最初の3日は休日や有休も含む)
  • 休業した期間に給与がない

まとめると、「業務外の事象が原因で3日休み、4日目以降は給料が発生していない状態で休む」のが条件ですね。

ですので、4日目以降に有休を使うと給料が発生するので、条件から外れてしまいます。

必要書類

申請には以下の書類が必要になります。

  • 従業員記入欄(2枚)
  • 事業主記入欄
  • 医師・医療機関記入欄

自分で記入が必要なのは従業員記入欄になります。

残りの2つはそれぞれ会社や病院から取得する必要があります。

傷病手当の支給額の計算式

以下の計算式により支給される日額が決まります。

日額 = 過去12ヶ月の基本給の平均 × 30日 × 3分の2

賞与については計算に含めません。

「3分の2」とある通り、支給されるのはざっくり基本給の3分の2となります。

日額×日数で計算された金額が月額支給されます。

単純に日数で掛けるので、土日や祝日も含めるかたちですね

もし、傷病手当以外に出産手当などをもらった場合は、傷病手当が減額されるので注意して下さい。

受給期間と支給の開始日

受給の最長期間は1年6ヶ月となっています。

これを超えると支給されなくなります。

ちなみに、受給者の平均休業期間は33.53日のようです。

平均的には1ヶ月程度で復帰されているようですが、私の職場を見る限り、メンタル不調から復帰する場合は、3ヶ月から6ヶ月かかっています

初回の支給日は申請してからおおよそ1〜2ヶ月かかるようです。

収入がなくなるのは不安ですから、早めに申請しましょう!

再度休職する場合、また傷病手当は支給されるの?

再度求職する場合、また傷病手当が出るのか気になりますよね。

これは2つのケースによって変わってきます。

最初の支給開始日から1年6ヶ月以内の場合

再度仕事につけなくなった原因が支給開始のときと同じ原因であれば支給が再開されます。

最初の支給開始日から1年6ヶ月を超えている場合

完治している場合には、新たに傷病手当が支給されます。

しかし、完治していない場合は、傷病手当が支給されません。

このように完治しているかどうかで大きく収入が変わってしまうため、最初の傷病手当の支給期間にきっちり無理せず完治させましょう!

まとめ

会社務めの人であれば、休職した際に基本給の3分の2が傷病手当として支給され、その期間は最大で1年6ヶ月になります。

まさにリスクに対する保険ですね。普段は病院代が3割負担になる制度でしか利用できませんが、こういうときこそ健康保険のありがたみを感じます。

なお、傷病手当は住民税や所得税、社会保険料の対象にはなりません。

病気やケガはそもそもなりたくないものですが、いざというときに頼りになる制度があることを知っておきましょう。

参考になる本をご紹介しておきます。

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お読みいただきありがとうございました!

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