どーも、マコーズです!
主婦や配偶者がパートをする際に気にする「103万円の壁」
あるいは「130万円の壁」
こういった話は結婚されていない方でもどこかで耳にしたことがあるのではないでしょうか?

僕は親からなんとなく聞いたことがありました。
で、この「103万円」、「130万円」というのはいったい何?
結局どっちが得なの?
はい、そうですね。結局どれがお得なの?が大事ですよね!
これには2つの制度が関連してきます。
- 税制上のメリットを受けられる「配偶者控除」
- 社会保険上のメリットを受けられる「社会保険の扶養」
この2つの組み合わせについて解説します!
主婦がパートをする場合は130万円がもっともお得
ここでは本人(夫)と配偶者(妻)という組み合わせで、夫の年収は1,195万未満、妻は夫に扶養されているものとして説明します。
このケースの場合、「妻のパートの収入は130万円にする」のがもっともお得です。
理由は以下の通り。
- 夫の所得税が38万円控除、住民税が33万控除される(制度上の最大額控除される)
- 妻の社会保険料が無料になる
控除とは、収入の一部を税金の対象外とするという意味です。配偶者控除の場合、夫の収入のうちの38万円については所得税の対象外にする、という意味です(住民税も同様)
まず、①により税金が軽減されます。この制度が「配偶者控除(配偶者特別控除)」です。
そして②により妻の社会保険料が免除されます。この制度が「社会保険の扶養」です。
これらについてマインドマップにまとめました。ご参考にしてみてください。
見ての通り、なかなかややこしいですよね。
でも大丈夫。
一つ一つ紐解いていきましょう。
配偶者控除
まずは配偶者控除です。
これが前述の103万円の壁の正体です。
配偶者控除は税制上のメリットを受けられる制度で、夫の収入から所得税38万が控除、住民税が33万控除されます。
なので「主婦のパートは年収103万円以内で働かないといけない」と考えている方もいると思います。
でも大丈夫です。
103万円を超えたからといって、急に制度を受けられなくなるわけではありません。
103万円を超えた場合、配偶者控除の代わりに「配偶者特別控除」を受けられます。
配偶者特別控除
妻の年収が103万を超えると、受けられる制度が配偶者控除から配偶者特別控除に変わります。
配偶者特別控除は、妻の年収によって段階的に夫の所得税の控除額が下がっていきます。
最初の段階は妻の年収が150万以下となります。
このときの控除額は配偶者特別控除の最大となる38万です。
そうです。配偶者控除と同じ控除額です。
つまり、妻の年収が150万以下であれば、夫の所得税の控除額は同じ38万になります。
社会保険の扶養
社会保険は分かりやすく、一つの壁だけ存在します。
それが130万円の壁です。
妻の年収が130万以内であれば扶養となり、妻の社会保険料が免除されます。
つまり、夫一人分の社会保険料で妻を含めた二人分の社会保険が受けられます。
ただし、以下の条件を満たす場合は、妻の収入は130万円以下ではなく、106万円以下が社会保険の扶養に入るかどうかの基準に変わります。
- 週20時間以上勤務
- 一ヶ月の収入が8.8万以上(通勤費は除く)
- 勤務期間が1年以上になる予定
- 従業員が501人以上



パートの場合だと、上記の基準はなかなか当てはまらないとは思います
社会保険は、「医療保険、年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険」の総称で、公的保険制度です。国が法律で強制加入を義務付けています。
勘違いしやすい103万円の壁
控除についてこうして見てみると、103万を超えたらアウト!という単純なものではないことが分かります。
103万を超えても、配偶者控除が配偶者特別控除に切り替わるだけ、税制上の優遇は受けられるわけです。
ここをまず把握しておきましょう。
妻自身の収入に対する所得税と住民税
さて、ここまで述べてきた控除は、妻を扶養している「夫の収入」に対するものです。
では、妻の収入自体に税金はかからないのか?という点ですが、100万を超えるあたりからかかります。
地域によって異なりますが、おおよそ100万を超えると「住民税」がかかります。
そして、
103万を超えると「所得税」がかかります。
住民税も所得税も妻自身の収入に対して小さな金額になるため、そこまで損にはなりません。
今回僕が推奨する130万の収入の場合、
- 住民税…約35,000円
- 所得税…約14,000円
になります。合計すると約50,000円ですね。
税金を払うのが嫌だからといって収入を100万に抑えるより、130万稼いだ方が手取りは多くなります。
妻自体の収入に少し税金が発生してしまいますが、夫の税金を最大限控除でき、社会保険料を免除できる130万円まで働くのが良いでしょう。
まとめ


配偶者特別控除は150万以内なら最大の控除額となり、社会保険は130万円以内であれば免除されます。
よって今回の結論!
妻の収入は130万以内ぎりぎりを目指しましょう!
社会保険について少しだけ補足
結論は出ましたが少し補足を。
社会保険については、将来もらえる年金のことを考えると、扶養から外れて妻自身が払ったほうが大きくなります。
妻の収入から社会保険料を支払うことになるため、扶養に入っていた頃より妻の手取りが減る可能があります。
この辺はバランスですね。ご家庭の事情に合わせるのが良いですが、
僕個人としては、妻ご自身で社会保険料を払ったほうが年金の額が増えるため、130万を超えて働くのが将来的に良いと考えています。
ですが、子育てなどでやむを得ず働く時間が取れないのであれば、無理せず130万以内で働くことをおすすめします。



あまり無理をしてもつらいですし、続かないですからね
以上、参考になると嬉しいです。
税金と社会保険の制度をうまく活用していきましょう!
ではまた!